Google では、2010 年に初めて透明性レポートを公開して以来、政府や企業の政策やポリシー、対応が、プライバシー、セキュリティ、オンライン情報へのアクセスに与える影響を明らかにするデータを公開しています。
YouTube では、あらゆる著作権者に著作権管理ツールを提供しています。著作権者のニーズや機能に合った、最適なツールをご利用いただけます。このレポートには、著作権の申し立ての影響を受ける著作権者とユーザーの両方を対象にした、YouTube 全体での著作権管理に関するデータが記載されています。このほかに、Google の著作権管理の実施とポリシーに関する一般的な情報も記載されています。
2022 年以降を対象とするこのレポートの新しいバージョンについては、最新の YouTube 著作権透明性レポートをご覧ください。
2021 年 1 月 1 日に施行されたコミュニケーション プラットフォーム法(KoPl-G)は、コミュニケーション プラットフォームのサービス提供者が違法なテキスト コンテンツに関する申し立てをどのように取り扱わなければならないかについて要件を定めたオーストリアの法律です。
半年ごとの報告書では、§4 KoPl-G に準拠したデータが提供されており、YouTube の運営組織と手続き、コミュニケーション プラットフォーム法に基づいて受け取った申し立ての件数、コミュニケーション プラットフォーム法に従って削除されたコンテンツの件数などの情報が記載されています。
The European Union (EU) Digital Services Act (DSA) came into force on 16 November 2022. We welcome the DSA's goals of making the internet even more safe, transparent and accountable, while ensuring that everyone in the EU continues to benefit from the open web. This report is published on 14 February 2025 in compliance with Article 24(2) DSA, which requires providers of online platforms and search engines to publish information on the average “monthly active recipients of the service” in the EU.
The European Union (EU) Digital Services Act (DSA) came into force on 16 November 2022. We welcome the DSA's goals of making the internet even more safe, transparent and accountable, while ensuring that everyone in the EU continues to benefit from the open web. This report is published by GIL pursuant to Arts. 15, 24, and/or 42 DSA.
欧州連合(EU)デジタル サービス法(DSA)が 2022 年 11 月 16 日に施行されました。Google は、インターネットの安全性、透明性、アカウンタビリティをさらに高めながら、EU の誰もがオープンウェブの恩恵を受けられるようにするという DSA の目標を支持します。Google 検索、Google マップ、Google Play、Google ショッピング、YouTube に関して、Google Ireland Limited は DSA 第 42 条に従い、DSA 第 34 条に基づくリスク評価の結果と、DSA 第 35 条(1)に基づいて実施した軽減措置を具体的に記載した報告書をこちらで公開しています。
2020 年 7 月 31 日、トルコ政府は法令第 5651 号(インターネットを通じた放送の規制および当該放送を通じた犯罪の防止に関する法令(以下、「法令第 5651 号」))を改正し、ソーシャル ネットワーク プロバイダに半年ごとに報告書を発行する義務を課しました。
この報告書は、この報告義務に準拠する目的で発行され、当社のアクセス禁止およびコンテンツ削除プロセスに関するデータ、ならびに個々のリクエストに関する統計的情報およびカテゴリー的情報を提供します。また、Google での削除の実施とポリシーに関する全般的な情報も提供します。
欧州議会および理事会は、オンラインでの児童性的虐待に対処する目的で、番号非依存型の個人間での通信サービスを提供するプロバイダによる個人データおよびその他のデータを処理するための技術の使用に関して、指令 2002/58/EC の特定条項からの一時的な適用除外に関する規則(EU)2021/1232 を導入しました(「規則」)。規則の適用を受ける電子通信サービス(ECS)のプロバイダは、規則に基づく個人データの処理に関する透明性レポートを毎年公表する必要があります。本レポートは、欧州連合(EU)域内での規則の適用範囲において、オンラインでの児童性的虐待の発見、除去および全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)への報告を目的とした、ECS の個人データの処理に関する情報を提供するものです。
情報通信網利用促進および情報保護に関する法令の第 64-5 条に基づいています。
2020 年 5 月 20 日に可決された 2 つの法案は、情報通信網法および電気通信事業法の改正案であり、オンライン サービス プロバイダ(OSP)に対し、技術的および管理的な対策を導入してプラットフォーム上での違法な性的コンテンツの流通を防ぐことを要求するものです。この 2 つの法案で定められている技術的および管理的な対策には、違法な性的コンテンツに関するレポートを導入する仕組みがあること、通知のうえでそのようなコンテンツへのアクセスを削除、ブロックすること、技術的な対策の運用状況を記録すること、法令遵守の責任者を指定すること、年次の透明性レポートを提出すること、などの要件が含まれています。
透明性レポートに関するグローバルなプログラムについて詳しい分析情報を提供しています。